ボランティア保険契約内容の変更について

お知らせ 2023.5.09

令和558日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが「第5類感染症」となることに伴い、ボランティア保険では、特定感染症危険(後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金)補償の対象の可否に変更が生じます。

今までは、特定感染症1類~3類及び新型コロナウイルス感染症を保険期間中に発病した場合に対象となっていましたが、令和558日以降に新型コロナウイルス感染症を発病した場合においては、保険料支払いの対象外となります。

なお、その他の特定感染症(1類~3類)については引き続き対象となり、新型コロナウイルス感染症においても令和557日までの発病については対象となります。

ご不明点等ありましたら、南あわじ市社会福祉協議会までご連絡ください。

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